2020-03-18 第201回国会 参議院 内閣委員会 第5号
また、法的な話でございますけれども、企業主導型保育施設において適正な保育内容とか保育環境というのが確保されたいというようなことが判明した場合には、これは認可外保育施設ということになりますので、児童福祉法に基づきまして、都道府県等による改善指導、あるいは事業停止命令、あるいは施設閉鎖命令等の措置の対象になるものと承知しているところでございます。
また、法的な話でございますけれども、企業主導型保育施設において適正な保育内容とか保育環境というのが確保されたいというようなことが判明した場合には、これは認可外保育施設ということになりますので、児童福祉法に基づきまして、都道府県等による改善指導、あるいは事業停止命令、あるいは施設閉鎖命令等の措置の対象になるものと承知しているところでございます。
事業停止、施設閉鎖命令などが出る場合もあります。 また、児童育成協会による指導監査があります。毎年一回指導監査があり、これに加えて抜き打ち監査もあります。立入調査の結果、改善が必要と認められる場合には、児童育成協会による改善指導が行われ、改善が見られない場合など、助成決定が取り消される場合があります。
この通知は、認可外保育施設の適切な保育内容や保育環境が確保されているか否かを確認をしまして、児童福祉法に基づく改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令等を行う際の手順や留意点等を定めるものでございまして、原則年一回以上立入調査を行うことなど、厚生労働省から都道府県等に監査の指針を示し、運用してきているところでございます。
児童福祉法におきまして、都道府県知事等は、立入調査の結果を踏まえて、改善指導のほか、改善勧告、その旨の公表、さらに、児童福祉に著しく有害であると認めるときは事業停止や施設閉鎖の命令が可能でありまして、指導監督の指針におきまして、通常の指導監督のルールに加えて、改善指導、勧告が必要である場合など、問題を有すると認められる場合の指導監督のルールや、児童の生命や身体の安全を確保するために緊急的に事業停止や閉鎖命令
このうち平成二十八年度に改善勧告を行ったものは計六か所で、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令を行ったものはなしとなっているところでございます。
それに対して四、認可外保育施設指導監督基準は、これよりも下の施設については、行政による改善勧告や公表、事業停止命令、閉鎖命令など、排除していくための、行政処分をかける、そういう基準です。意味づけが全く異なります。 一番右のブルーの枠が認可外保育施設ですが、中には指導監督基準すら満たしていない質の低い施設が存在しています。
じゃ、今度、弁護士としてこのことに携わっていらした寺町参考人にお伺いをしたいんですけれども、参考人の資料を見ると、やはりこれをやっちゃうと、結局五年間、事実上、問題のある認可外施設に業務停止だとか閉鎖命令もやりにくくなるよという御指摘をいただいているかと思うんですけれども、ちょっとそこのところをもう一段御説明をいただけますか。
無償化を契機に、認可外保育施設の質の確保、向上を図るため、児童福祉法に基づく施設閉鎖命令など、都道府県等が指導監督権限を適切に執行することが重要です。 このため、指導監督基準等の明確化を図るとともに、特にベビーシッターについては、保育従事者の資格や研修受講などについて新たな基準の策定を行うこととしています。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
○新藤委員 中国は、九月からですか、北との合弁企業の閉鎖命令も出しましたね。これからいろいろと本格的な動きが出てくる。それには、今お話しされなかったことで、さまざまな日中間の総理のイニシアチブがきいていることを私は承知しています。しっかりと中国の行動に期待をしたい、このように思います。 それから、最近は、実はアジアの国々でも貿易停止を決断した国もありますね。
大阪市では、口頭での改善指導を行い、おおむね一カ月以内に改善されなければ文書指導、もしくは改善勧告、それからさらにおおむね一カ月以内に改善されなければ、公表、事業停止、または施設閉鎖命令、そういう規定なんです。
直近十年ということで、平成十七年度から平成二十六年度までの認可外保育施設に対する事業停止命令及び施設閉鎖命令につきましては、いずれも、それぞれ一件ずつというのが実績でございます。
それでもなお改善の見通しがなく、また著しく有害だと認められる場合には、事業停止命令や施設閉鎖命令を行うことができることになっております。 この十年、この事業停止命令と施設閉鎖命令は、それぞれ何件あったでしょうか。
さらに、虚偽報告や閉鎖命令への違反の罰則が科せられることとなります。 また、補助金の適切な執行の観点からは、公募団体により現地調査を通じた不正受給の防止や事業者に対する是正命令、義務違反に対する助成の取消し等を行うことを想定いたしております。
また、勧告に従わない場合などは、同法の事業停止命令や施設閉鎖命令の対象となると考えております。 また、本事業は補助金適化法の対象でございまして、定める要件に反する水準のものであれば本事業に対する改善の対象となると考えております。
さらに、児童の利益を保護する緊急の必要があると認められる場合におきましては、厚生労働大臣により報告徴収等、改善等、閉鎖命令等を行う権限が付与されております。 児童福祉法を所管する厚生労働省と緊密に連携をとりつつ、適切な運営を図ってまいりたいと思っております。
したがいまして、私立学校審議会は、都道府県知事の私立学校に対する行政の適正を期するという観点から置かれる審議会でございまして、具体的には、所轄庁が私立学校に係る設置廃止の認可や閉鎖命令等を行う場合にあらかじめその意見を聞くという機能を持っております。こうした点につきましては、今の改正の趣旨からいたしまして、変更が行われないということになっております。
なお、学校関係者の数等のお話ございましたけれども、私立学校審議会は、都道府県知事の私立学校に対する行政の適正を期するということのために都道府県に置かれる審議会という位置付けがございますので、その観点から、所轄庁が私立学校の設置廃止の認可や閉鎖命令等を行う場合にあらかじめ意見を聞くということでございまして、その点、考慮しながら定められているものと認識しております。
しかし、この民事裁判で、改善命令は出したものの閉鎖命令を出さなかった責任を問われている大阪市は、次のような反論書を提出しているんです。 一つ、指導監督の権限は大阪市にあり、権限を行使するかどうかは大阪市の裁量だ、権限を行使しなくても裁量の範囲内で責任はない。二つ、他の認可外施設でも保育士数の不足等改善命令が出されているところもあるので、この施設にだけ閉鎖命令を出すことは営業の自由を侵害する。
この点、学校法人が設置する私立学校に対する助成措置については、学校教育法、それから私立学校法及び私立学校振興助成法、この三つの法律によって学校の閉鎖命令等の各種監督が及んでいるということから、これら三法の規定を総合すれば、学校法人の設置する私立学校の行う教育の事業は憲法八十九条に言う公の支配に属しているというふうに解釈をして、憲法上問題ないものと理解をしているということであります。
本法案では、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校に助成を行うものでありますけれども、本法案における助成を受ける私立の学校又は専修学校若しくは各種学校については、少なくとも学校教育法第十三条の学校の閉鎖命令等による一定の監督が及び、また、私立学校振興助成法第十二条が本法律案第二条第七項において準用されて、報告徴収、質問、検査、収容人数の是正命令、予算変更勧告、解職勧告が可能となるので、公の支配に属しない
先ほど来御議論になっておりますが、公の支配に属しない教育の事業に対する公金の支出を禁止する憲法八十九条との関係が論点となっているわけでございますが、これはもう繰り返し先ほどの御議論にもございましたけれども、学校法人が設置する私立学校に対する助成措置につきましては、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による学校閉鎖命令等の各種監督が及んでおりますので、三法の規定を総合すれば、学校法人の設置する
母親が、二度と繰り返してほしくないと、こういう思いで県に閉鎖命令を出さないのかと尋ねたら、閉鎖をしたら四百人の子供はどこに行けというのかと県の担当者が答えたというんですね。 今、待機児童、増え続けています。
さらに、こういう国策機関であったわけですけれども、占領下において閉鎖機関ということで閉鎖命令が出るというようなことで、債権の時効は完成していないんですね。したがって、これをずっと現在未済という形で残していかないといけない。
こういうものを基本にしながら、それでも大変悪質な施設がある場合には、施設に立入調査をする、それから改善指導をする、それから改善指導をして改善を勧告をしても勧告に従わない場合は公表をする、あるいは事業停止命令を掛ける、施設の閉鎖命令を掛けるというようなことで悪質なものについては対応をしていくというルールになっているところでございます。
○政府参考人(清水潔君) 学校教育法の規定によりまして、大学に、十五条でございますけれども、法令違反があった場合には勧告を、そしてそれによって法令違反がなお是正されない場合には変更命令を、そして是正命令を、そして、それにもかかわらずなお是正されない場合には当該組織の廃止命令を出せるという形でございまして、大学全体としての閉鎖命令につきましては、それらを経た上でという段階的なそういう規定になっておるところでございます
そういう中で、したがいまして私ども、言わば、例えば募集停止というようなことは、正に法令上に基づく措置としていわゆる勧告、是正命令、いわゆるその閉鎖命令に準ずるような話でございますので、私どもとしてはあくまで法令違反等についてその権限が認められているわけでございますので、私どもとしては全体として今も実地調査を行っているわけでございますけれども、そういう面も見た上で今後考えていきたいと、こういうことでございます
この認定取り消しの効果というのは、幼稚園型のこども園の場合は、学校教育法十三条に定めるような閉鎖命令というようなところまで及ぶのかどうか。それからまた、同様に、認定取り消しの効果は、児童福祉法第五十八条の保育所の認可の取り消しということにまで及ぶのかということについて、確認をさせていただきたいと思います。
一方、お尋ねのございました、学校の閉鎖命令や保育所の認可の取り消し事由につきましては、それぞれ学校教育法、これは十三条でございますが、それから児童福祉法五十八条に定められているところでございます。認定こども園の認定の取り消し事由は、これらの事由と必ずしも同一のものではなくて、また認定の取り消しの効果が直接に学校の閉鎖命令や保育所認可の取り消しに及ぶというものではございません。